○春名委員 これは技術的な問題ではありませんで、非常に重要な問題でして、そういう管理をしておりますと、現行法の、行政機関の保有する電算機処理に係る個人情報保護法の対象のファイルとなります。第四条には個人情報ファイルの保有制限が明記をされております。この保有制限では、個人情報の電子データを保有する場合にはその保有の目的に必要な範囲に限る、こういうふうに明確になっております。
請求者が任意に提供した情報以外の情報をあえて収集し、電算機処理データに保有することは、情報公開法上の必要な事務の範囲を超えている。 今回もまさにこれに該当するんではないですか、長官。
○中谷国務大臣 これは法の第十二条でございますけれども、個人情報の電算機処理等を行う行政機関の職員でございまして、個人情報の電算機械の処理を行う職員ということでございます。
次に、防衛庁の身元調査リスト問題でありますけれども、国民の権利の重大な侵害として今注目をされておりまして、情報公開法も、それから行政機関の電算機処理個人情報保護法、現行法ですけれども、このいずれも所管している総務省としてこの事態に厳正な対処が求められるというふうに私は思います。
また、この問題は、紙にメモをするのとまた電算処理、いわゆるコンピューターで整理するのとございますが、今回の件は電算機処理の個人情報保護法、これに伴うリストの作成でどうあるべきかという観点で、現在この法律に照らしてどうであるのかという点を調査しておりまして、現時点におきましては確定的なことを申し上げる段階にございませんが、所管をしている総務省とよく確認をしながら考えてまいりたいと思っております。
先ほども申し上げましたように、現在、法的に規制されておりますのは、行政機関の電算機処理による個人情報保護法、個人情報ファイルということでございますが、新法では、紙によるリスト、紙等によるリストもこの個人情報であります場合には保護の対象になってまいりますので、紙等による開示請求者リストも含めて調査を進めてまいりたいと思います。
そういうことというのは余り答える必要が、その所掌の人じゃない人が答える必要は僕はないと思うんですよね、こういう電算機処理をしている人は。そういうのが中身にもまたたくさん入っているわけですよ。
きのう私は、ここに持ってまいりましたが、主婦連合会から要請を、毎日のようにいろんな団体から要請をいただいているわけなんですけれども、ここには、国民一人一人に生まれたときから番号をつけるという問題点、そして行政機関の電算機処理部分だけは法的な個人情報保護が図られているけれども、今まで民間も含めて大変な漏えい事件で被害に遭っているんだ、だからもう大変心配だということが書かれて、主婦連合会はこのネットワーク
お尋ねの点でございますが、改正法案におきましては、専門的技術の活用あるいは事務処理の効率性の確保の観点から、指定情報処理機関が、本人確認情報の電算機処理、情報の入力のための準備作業、磁気ディスクの保管などの委託をすることを認めているところでございます。
簡潔にお答えさせていただきますが、この従事者、電算機の処理の受託者につきましては、知り得た本人確認情報に関する秘密、それから本人確認情報の電算機処理等に関する秘密、これについては漏らしてはならないと秘密の確保措置がございます、これは前の条文なんですけれども。
法案では、データの漏えいを防ぐ万全の措置をとると言いながら、他方で、電算機処理業務を外部に委託することができるとしています。データ処理の外部委託によって、個人情報が関係者によって持ち出される危険性が大きくなるのは自明のことです。
一つは、御承知のように大変な金融取引の量などが出てまいりまして、先生が今おっしゃいましたように、その資料を有効に活用する必要がございますし、今の国税の方のまさに電算機処理でもっと効率的にできないかという要請もございます。
さらに、現在の個人情報保護法は、国のものでございますけれども、これは電算機処理に係るものに限定されているということ、医療、教育情報が一部適用除外になっている等の問題があります。要綱案の考え方に示されておりますように、今後、国におかれまして早急のうちに、国が保有する個人情報保護に係る法制の整備が望まれるところであります。
しかも、取扱店の留意事項として、本取り扱いの振り込みデータは創価学会本部ヘデータ伝送され電算機処理されると。見本も、見本といいますか書式ももうちゃんとできているんですね、振り込み用紙がもうちゃんとできているんです。私は元銀行員ですが、余りこんな振り込み用紙はないんですよ。だって、振り込み人の名前と整理番号だって書いてあるんですよ。言ってみればその会員の背番号ですよ。あと書くのは金額だけです。
今の行政機関の電算機処理に関する個人情報の保護に関する法律とは別建ででも結構だと思いますけれども、法律がどうしても必要だという私の意見に対してはどう思われますか。
それからもう一つは、これは職員の給与計算を集中管理するという、こういったような本省におきますホストコンピューターを中心といたしましてそれぞれいろいろな電算機処理をやっているという、そういう運営管理の経費でございます。
個人情報の処理に関連して生じるプライバシーの侵害の危険性は、何も電算機処理に限ったことではないのです。むしろマニュアル処理される個人情報の記録にこそ個人のプライバシーと深くかかわる情報が存するのではないかと思っております。
ところが、政府提出案は、保護の対象を行政機関保有の電算機処理の個人情報に限り、また各所に例外規定を設けており、国民の権利保護とはほど遠い内容になっています。
第一に、本法案の対象は行政機関の保有する電算機処理に係る個人情報に限定されており、手処理の個人情報は除かれ、また民間企業の保有する膨大な個人情報もその対象から外された結果、国民の私生活に介入されない権利は脅かされ続けることになるのです。
以上の答弁から、この法律によって保護される権利利益の中には、政府の保有する個人情報のうち電算機処理に係るものと対象は極めて限定されていますけれども、プライバシーの権利も含まれているというふうに言っておられるように理解できるわけです。 それでお伺いするわけですが、総務庁のこの答弁のまず一つ一つについて伺いますが、私生活をみだりに公開されない権利、これはプライバシー権の伝統的な定義であります。
そういう統一したことを内閣でスタートなさるおつもりがあるかどうかということ、総務庁長官に伺いますと、つまりこの電算機処理の行政情報だけが総務庁の範疇でそれ以上はできないとおっしゃるから、それじゃどこがやるんですか、それはどこが一体考えてくださるんですかということを私はお伺いしているんです。それはどこなんでしょうか。
これは電算機処理されるものなのかそうでないのか。
ただ、一つだけ例外的に、総務庁が持っております九段の電算機処理施設につきましては各省庁とオンラインで結んでおる、こういうものがございます。そのほかにも若干各省庁を超えたものがございますが、非常に少ないケースでございます。
と申しますのは、電算機処理に係る個人情報だけを対象にしておりまして、マニュアルのものは対象にしていないということでございます。そのほか若干違うところもあると思いますけれども、定かにしておりませんので省略させていただきます。
○国務大臣(小渕恵三君) 将来における法律の完璧度はどの程度かというお尋ねのようにお聞きをいたしましたが、政府といたしましては、現在ここで御提案し御審議願っている法律案が現段階における我が国のプライバシー保護、特に電算機処理を行った情報に対する保護としてはこの段階からスタートすべきものだと、こういうふうに考えてお願いをしておるところでございます。